密猟・密輸対策
密猟・密輸対策についてお知らせとお願い
最近、奄美群島国立公園の奄美大島及び徳之島では、島内で違法に採集した生き物を島外へ持ち出そうとする者や林道内に昆虫類捕獲のためと思われる無許可の違法トラップが大量に発見されたり、希少な植物が盗掘されたりといったことが相次いで発生しています。
奄美群島の素晴らしい自然と文化が評価され、その素晴らしさを守り続けていくために、平成29年3月7日に奄美群島国立公園に指定されました。国立公園には、自然を守るための法律で定められたルールがあります。また、奄美大島に生息する希少な動植物を守るために、法律や条例で捕まえることが禁止されている種があります。
奄美群島の貴重な生き物を守るために規制の内容をご理解いただき、違法に生き物を採集しないようご協力をお願いします。また、お子様が外で虫取りされる際には、保護者の皆様が場所や捕獲する種類についてご確認をお願いします。
●奄美大島での動植物の捕獲・採取の注意(クリックするとPDFファイルが表示されます)
●奄美群島国立公園の区域図(クリックするとPDFファイルが表示されます)
島ごとの詳細な地図はこちら
捕獲・採取の禁止
特別保護地区(オレンジ色のエリア)での捕獲・採取等はすべての動植物において禁止されています。トラップ設置の有無や動植物の種類に関係なく、すべての動植物の捕獲採集、卵の採取、落葉落枝の採取には事前許可が必要です。
トラップ設置の禁止
特別地域内(紫色、ピンク色、黄緑色のエリア)では、昆虫採集のためのトラップなどを設置することには、事前の許可が必要です。木に結んだり、地面に固定するなどといったトラップなどの工作物も規制対象になります。
※手掴みや虫取り網での捕獲には規制がありません。
捕獲・採取には許可申請が必要
国立公園区域の内外に関わらず、以下の法律と条例で指定されている希少種や天然記念物を捕獲・採取等するには、事前に許可申請が必要です。
- 種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)
- 鹿児島県希少種野性動植物の保護に関する条例
- 奄美大島5市町村希少野生動植物の保護に関する条例
- 文化財保護法
- 鹿児島県文化財保護条例
以下もご参考ください。
指定希少野生動植物の保護について(鹿児島県)
希少野生動植物(奄美市 5市町村)
密猟対策パトロール
環境省では警察や市町村などと連携し、密猟対策として日中・夜間のパトロールを実施しています。