鳥獣の保護管理
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」では、野生鳥獣の保護と適正な管理を図ることを目的として、鳥獣の狩猟や捕獲を規制するとともに、その保護繁殖に必要と認められる場所を鳥獣保護区に指定しています。
鳥獣保護区は、環境大臣が指定する国指定鳥獣保護区と、都道府県知事が指定する都道府県指定鳥獣保護区の2種類があります。環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又はその生息地の保護を図るために特に必要があると認める区域を特別保護地区に指定することができます。
鳥獣保護区内においては、狩猟が認められないほか、特別保護地区内においては、一定の規模を超えた工作物の設置、木竹の伐採、水面の埋立てなどの行為が規制されます。
国指定鳥獣保護区は奄美群島では奄美大島の湯湾岳に指定されています。
国指定湯湾岳鳥獣保護区
所在地 鹿児島県大和村・宇検村
鳥獣保護区 320ha 特別保護地区 103ha
アマミノクロウサギ、アマミヤマシギ、オオトラツグミ、オーストンオオアカゲラ、ルリカケスをはじめとする希少鳥獣の生息地として、昭和40年に設定されています。
鳥獣保護区計画書(PDF形式)
特別保護地区計画書(PDF形式)
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