奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島
世界自然遺産

Amami-Oshima Island, Tokunoshima Island, Northern part of Okinawa Island, and Iriomote Island

世界遺産登録に関する計画:保護地域制度

推薦地の価値を将来にわたり維持していくための保護担保措置として、推薦地の区域については、国内法令に基づく国立公園、森林生態系保護地域等の保護制度が適用され、運用されています。

※PDFおよび外部リンクは別ウインドウ(別タブ)で開きます。

国立公園

「国立公園」は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的として、環境大臣が「自然公園法」に基づき指定及び管理する地域です。

詳しくは「日本の国立公園」をご覧ください。

森林生態系保護地域

「森林生態系保護地域」は、我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林を保護、管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術研究等に資することを目的としています。「森林生態系保護地域」は、林野庁が「国有林野の管理経営に関する法律」に定める「地域管理経営計画」において設定し管理する地域です。

詳しくは「保護林」をご覧ください。

鳥獣保護区

「国指定鳥獣保護区」は、国際的又は全国的な鳥獣保護の見地からその鳥獣の保護のため重要と認める地域について、環境大臣が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき指定する地域です。「県指定鳥獣保護区」は、同法に基づき、地域の鳥獣の保護のため重要と認める地域について都道府県知事が指定する地域です。また、鳥獣の保護又は生息地の保護を図るために特に必要がある区域は「特別保護地区」に指定され、一定の開発行為が規制されています。

詳しくは「鳥獣保護区制度の概要」をご覧ください。

天然記念物

「天然記念物」は、動植物(生息地、繁殖地、渡来地及び自生地を含む)や地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む)で我が国にとって学術上価値の高いもののうち重要なものを保存することを目的とし、文部科学大臣が「文化財保護法」に基づき指定するものです。また、鹿児島県文化財保護条例、沖縄県文化財保護条例に基づき、各県の教育委員会は、同様に県指定天然記念物を指定することができます。

詳しくは「記念物」をご覧ください。

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