
アクティブ・レンジャー日記
米原海岸利用ルール周知活動を行いました!
2025年08月15日
石垣
みなさん、こんにちは!石垣自然保護官事務所の梅岡です。
今回は、米原海岸利用ルール周知活動の様子をお伝えいたします。


西表石垣国立公園内に位置する米原海岸は自然環境や海中景観資源に優れた場所ですが、手軽に豊かなサンゴ礁生態系を望めることから、近年過剰利用(オーバーユース)の問題が生じています。特に、海域公園内で禁止されている熱帯魚などの採取や悪意のない踏み付けによるサンゴの損傷などを行ってしまう利用者が後を絶ちません。
そこで、平成28年4月に環境省が策定した「サンゴ礁生態系保全行動計画2016-2020※1」の重要課題の一つである「サンゴ礁生態系における持続可能なツーリズムの推進」モデル事業として、米原海岸の自然環境及び適正な利用を推進するために「米原海岸利用ルール※2」が策定され、地域が主体となり、令和2年7月1日から運用が開始されています。この利用ルールの中では「自然環境への配慮」、「地域社会への配慮」、「安全への配慮」の3つの分野で、合計16項目のルールが設定されています。
※1 現在は、令和4年3月に策定された「サンゴ礁生態系保全行動計画2022-2030」に基づき、サンゴ礁生態系を良好な状態で保全していくために必要な取組を進めています。 環境省ウェブサイト:https://www.env.go.jp/nature/biodic/coralreefs/ins/conf/R4/ref01.pdf
※2 「米原海岸利用ルール」の最新版は、石垣市のウェブサイトでご覧いただくことができます。石垣市ウェブサイト:https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/kanko_bunka/tourist_information/yonehara_rule.html


【米原海岸利用ルール】
米原海岸の利用客にこの利用ルールを知っていただくために、令和7年7月23日に関係者と共同で周知活動を実施しました。今回の周知活動には、環境省石垣自然保護官事務所を含む米原海岸利用ルール推進協議会13名、米原海岸を巡視している沖縄県ライフセービング協会八重山支部2名の計15名が参加し、海岸利用者へのチラシの配布と呼びかけを行いました。米原海岸でも近年は国内の観光客のみでなくインバウンドの利用客が増加しているため、米原海岸利用ルール(英語版)についてもキャンプ場の閉鎖・廃止に伴いバーベキューが禁止されたことをお知らせするチラシにリニューアルしています。今回は日本語と合わせて英語版の配布も行いましたが、活動当日も海外から多くの観光客が来訪・利用していたことから、英語版の必要性をより強く感じました。
また、周知活動を実施した時間帯は干潮後で潮位が低かったことから、歩いて外礁へ行く方や浅瀬のタイドプールで浮き輪を使用する海水浴客も見受けられました。これらの利用客には米原海岸利用ルールが十分に理解されていない可能性があり、海岸利用時の安全性やサンゴの損傷の面などが懸念されました。このような状況から、当日に参加された関係者から、干潮時のタイドプールの利用ルールや当日の潮汐を周知する案内を掲示することできると、安全面だけでなくサンゴなどの野生生物の保護に対する利用者へ周知することができるので良いのではないか、という意見を聞くことができました。

今後は、観光客の多い夏休みの期間中に第2回目の周知活動を実施する予定です。素晴らしい景観を有する米原海岸を永続的に利活用していただくために、訪れる方々に米原海岸利用ルールが浸透し、適正な利用がされるようにこれからも呼びかけを続けていきます。
今回は、米原海岸利用ルール周知活動の様子をお伝えいたします。


西表石垣国立公園内に位置する米原海岸は自然環境や海中景観資源に優れた場所ですが、手軽に豊かなサンゴ礁生態系を望めることから、近年過剰利用(オーバーユース)の問題が生じています。特に、海域公園内で禁止されている熱帯魚などの採取や悪意のない踏み付けによるサンゴの損傷などを行ってしまう利用者が後を絶ちません。
そこで、平成28年4月に環境省が策定した「サンゴ礁生態系保全行動計画2016-2020※1」の重要課題の一つである「サンゴ礁生態系における持続可能なツーリズムの推進」モデル事業として、米原海岸の自然環境及び適正な利用を推進するために「米原海岸利用ルール※2」が策定され、地域が主体となり、令和2年7月1日から運用が開始されています。この利用ルールの中では「自然環境への配慮」、「地域社会への配慮」、「安全への配慮」の3つの分野で、合計16項目のルールが設定されています。
※1 現在は、令和4年3月に策定された「サンゴ礁生態系保全行動計画2022-2030」に基づき、サンゴ礁生態系を良好な状態で保全していくために必要な取組を進めています。 環境省ウェブサイト:https://www.env.go.jp/nature/biodic/coralreefs/ins/conf/R4/ref01.pdf
※2 「米原海岸利用ルール」の最新版は、石垣市のウェブサイトでご覧いただくことができます。石垣市ウェブサイト:https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/kanko_bunka/tourist_information/yonehara_rule.html


【米原海岸利用ルール】
- 1.野生の生き物を捕らないでください。
- 2.サンゴを踏まないでください。
- 3.野生の生き物に餌を与えないでください。
- 4.銛(もり)や水中銃を使わないでください。
- 5. 環境に優しい日焼け止めを使いましょう。
- 6. 遊泳時にはライフジャケットやウエットスーツを着用し、ラッシュガードで身体を守りましょう。
- 7. 荒天時(警報発令時・台風接近時・通過時)の遊泳は非常に危険です!
- 8. 海岸でのたき火や花火はやめましょう。
- 9. バーベキューやその他の火を使う行為は禁止されています。(※現在、キャンプ場は閉鎖されています。)
- 10. 大音量の音楽などの騒音は立てないでください。
- 11. 海岸でタバコは吸わないでください。
- 12. 利用者が多いときにはドローンを利用しないでください。
- 13. 砂浜からサンゴのかけらや砂を持ち帰らないでください。(自然公園法や海岸法などで規制されています。)
- 14. 車・バイクの海岸への乗り入れはやめましょう。(車などは路上駐車せず駐車場を利用してください。)
- 15. ゴミは持ち込まず、持ち帰ってください。近隣の住宅地にゴミを置いていかないでください。
- 16. 着替えは適切な場所で行い、集落内を水着で歩かないでください。
米原海岸の利用客にこの利用ルールを知っていただくために、令和7年7月23日に関係者と共同で周知活動を実施しました。今回の周知活動には、環境省石垣自然保護官事務所を含む米原海岸利用ルール推進協議会13名、米原海岸を巡視している沖縄県ライフセービング協会八重山支部2名の計15名が参加し、海岸利用者へのチラシの配布と呼びかけを行いました。米原海岸でも近年は国内の観光客のみでなくインバウンドの利用客が増加しているため、米原海岸利用ルール(英語版)についてもキャンプ場の閉鎖・廃止に伴いバーベキューが禁止されたことをお知らせするチラシにリニューアルしています。今回は日本語と合わせて英語版の配布も行いましたが、活動当日も海外から多くの観光客が来訪・利用していたことから、英語版の必要性をより強く感じました。
また、周知活動を実施した時間帯は干潮後で潮位が低かったことから、歩いて外礁へ行く方や浅瀬のタイドプールで浮き輪を使用する海水浴客も見受けられました。これらの利用客には米原海岸利用ルールが十分に理解されていない可能性があり、海岸利用時の安全性やサンゴの損傷の面などが懸念されました。このような状況から、当日に参加された関係者から、干潮時のタイドプールの利用ルールや当日の潮汐を周知する案内を掲示することできると、安全面だけでなくサンゴなどの野生生物の保護に対する利用者へ周知することができるので良いのではないか、という意見を聞くことができました。

今後は、観光客の多い夏休みの期間中に第2回目の周知活動を実施する予定です。素晴らしい景観を有する米原海岸を永続的に利活用していただくために、訪れる方々に米原海岸利用ルールが浸透し、適正な利用がされるようにこれからも呼びかけを続けていきます。