種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)に基づく許可申請等について
種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)に基づく許可申請等について
種の保存法に基づく国内希少野生動植物種に指定されているもので、生きている個体については、捕獲等(捕獲、採取、殺傷、損傷)、販売・頒布目的の陳列・公告と譲渡し等(あげる、売る、貸す、もらう、買う、借りる)が原則として禁止されています。捕獲や譲渡しをする場合は、事前に許可を得る必要があります。
国内希少野生動植物種の捕獲許可申請について(法第10条第2項)
1.目的
捕獲等は原則として禁止されていますが、下記の目的で捕獲する場合は、九州地方環境事務所長の許可を得た上で捕獲することができます。方法や数量によっては許可されないこともありますので、個別にご相談ください。
1)学術研究
2)繁殖
3)教育
4)個体の生息状況または生育状況の調査
5)その他国内希少野生動植物種等の保存に資すると認められる場合
2.申請にあたって必要なもの
1)申請書
2)捕獲等の目的を説明した資料
3)捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面
4)捕獲等をしようとする個体が動物である場合は、捕獲等の方法を明らかにした図面
5)捕獲等をした個体を飼養栽培する際は、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
※その他、必要な書類を求めることがあります。
※許可されるまでに、申請書の受理から概ね1ヶ月程度かかります。余裕をもって申請していただくようお願いします。
※申請の前に電話にてご連絡ください。
※国内希少野生動植物種以外の鳥獣の捕獲については、こちらをご覧ください。
3.様式
以下の様式は、九州地方環境事務所管内(沖縄県、鹿児島県奄美市及び大島郡地域を除く九州各県)で捕獲等をする場合の申請に使用してください。その他の地域で捕獲等をされる場合は、その地域を管轄する地方環境事務所等にご相談ください。
法第10条第1項の許可を受けた者のうち法人であるものは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者であることを証明する従事者証の交付を受けることできます。
【様式】
4.提出、問合せ先
九州地方環境事務所野生生物課までご連絡ください。
〒860-0047
熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎B棟4階
TEL 096-322-2413
希少野生動植物種の譲渡し等の申請について(法第13条第2項)
国際希少野生動植物種及び国内希少野生動植物種の譲渡し等(あげる、売る、貸す、もらう、買う、借りる)をしようとする場合は、環境省自然環境局野生生物課への申請が必要です(対象となるのは個体(生死問わず)、器官及び加工品です)。
申請については、こちらをご覧ください。
特定第一種国内種事業について(法第30条関係)
特定第一種国内希少野生動植物種の個体等を譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業を行おうとする者は届出が必要です。
※届出(事業開始、変更、廃止)は、環境省地方環境事務所及び自然環境事務所並びに農林水産省花き産業・施設園芸振興室で受け付けています。
1.様式
・特定第一種国内希少野生動植物種に関する特定国内種事業届出書
【提出、問合せ先】
環境省自然環境局野生生物課 条約・法令係
〒100-8975
東京都千代田区霞が関1-2-2
電話:03-3581-3351(内線6463)