鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)に基づく許可申請等について
鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)に基づく許可申請等について
野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。野生鳥獣の捕獲等を行うためには、鳥獣保護管理法に基づいて、地方環境事務所長または都道府県知事による許可が必要です。
1.目的 |
野生鳥獣の捕獲等は原則として禁止されていますが、下記の目的で、適正な方法で行われる捕獲の場合は、許可を得た上で実施することができますので、個別にご相談ください。
1)学術研究
2)生活環境、農林水産業または生態系にかかる被害の防止
3)第二種特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整
4)傷病により保護を要する鳥獣の保護
5)博物館、動物園その他これに類する施設における展示 等
2.手続き |
以下の1)から4)の行為の場合、九州地方環境事務所長の許可が必要です。それ以外の場合は、お住まいの都道府県知事の許可が必要となります。その場合は各県の担当部局にお問合せください。
1)国指定鳥獣保護区内での捕獲(種、方法を問わず申請が必要です)
2)希少鳥獣(鳥獣保護管理法施行規則第一条の二別表第一)の捕獲(場所を問わず)
3)かすみ網を用いた捕獲(場所を問わず)
4)危険猟法(麻酔薬、爆発物、毒薬など)による捕獲(場所を問わず)
3.申請にあたって必要なもの |
ア)捕獲等許可申請(法第9条第2項)
1)申請書
2)申請者名簿(共同捕獲の場合)
3)捕獲場所を明らかにした縮尺1:50,000以上の地形図
4)使用する捕獲用具の構造、設置方法等を示す図面
5)捕獲目的、方法、捕獲後の処置等を記述した文書等及び捕獲等をする事由を証する書面
※その他、必要な書類を求めることがあります。
※地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者、環境大臣が定める法人(農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等)が捕獲等を行う場合、従事者証交付申請及び従事者証交付申請者名簿の提出が必要となります。
・様式
・捕獲等許可申請書
(様式1)鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書
鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請者名簿(銃器使用なし・あり)
記載要領
・従事者証交付申請書
(様式2)従事者証の交付申請書
鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の従事者名簿
記載要領
イ)危険猟法許可申請(法第37条第2項)
1)申請書
2)申請者名簿
3)捕獲の場所を明らかにした縮尺1:50,000以上の地形図
4)麻酔銃、吹き矢等の構造図等、それを使用する方法を示す図面
5)捕獲目的、方法、捕獲後の処置等を記述した文書等及び捕獲等をする事由を証する書面
※その他、必要な書類を求めることがあります。
・様式
・危険猟法許可申請書
(様式3)危険猟法許可申請書
危険猟法許可申請者名簿
記載要領
※当所ホームページに掲載している様式は、九州地方環境事務所管内(沖縄県、鹿児島県奄美市及び大島郡地域を除く九州各県)で捕獲等をする場合に使用するものです。その他の地域で捕獲等をする場合は、まずその地域を管轄する地方環境事務所等にご相談ください。
※いずれの場合も、許可されるまでに、申請書の提出から概ね1ヶ月程度かかります。余裕をもって申請していただくようお願いします。
※申請の前に電話にてご連絡いただくことをお勧めします。
※種の保存法に基づく国内希少野生動植物種に指定されている鳥獣を捕獲する場合は、申請方法等が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
4.提出、問合せ先 |
捕獲等を行う場所の近くの自然保護官事務所、または九州地方環境事務所野生生物課までご連絡ください。