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九州地方環境事務所

外来生物対策-外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)に基づく、特定外来生物の飼養等許可等について

外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)に基づく、特定外来生物の飼養等許可等について

 特定外来生物を飼養等するためには外来生物法に基づく許可を取得する必要があります。 現在、許可の対象となるのは、学術研究(企業・大学等の研究機関)、展示(動物園・植物園・水族館など)、教育(学校等の教育機関)等に限られています。詳しくは下記の様式や環境省の外来生物法のページをご覧下さい。
 以下の記載例、様式は九州地方環境事務所管内(沖縄県、鹿児島県奄美市及び大島郡地域を除く九州各県)の方の申請に使用して下さい。その他の地域の方はまずその地域を管轄する地方環境事務所等にご相談下さい。

1.特定外来生物の飼養等許可申請書(様式に注意して下さい)

2.特定外来生物の飼養等許可申請書(更新)

3.特定外来生物の飼養等する数量の増加・減少等の届出

内容変更等、その他の様式については環境省の外来生物法のページをご覧下さい。

  • ※2部提出の申請は、2部とも九州地方環境事務所にお送り下さい。(その他、ご不明な点があれば下記までご相談下さい。)
送付先
環境省九州地方環境事務所 野生生物課 外来生物担当
〒860-0047 熊本県熊本市西区春日2-10-1熊本地方合同庁舎B棟4階
Tel 096-322-2413 Fax 096-322-2447