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九州地方環境事務所

外来生物対策-外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)に基づく、特定外来生物の飼養等許可等について

外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)に基づく、特定外来生物の飼養等許可等について

 特定外来生物を飼養等するためには外来生物法に基づく許可を取得する必要があります。 現在、許可の対象となるのは、学術研究(企業・大学等の研究機関)、展示(動物園・植物園・水族館など)、教育(学校等の教育機関)等に限られています。詳しくは環境省の外来生物法のページ(日本の外来種対策WEBページ)をご覧下さい。
 申請書類の提出先につきましては、九州にお住まいの方は九州地方環境事務所へ、その他の地域にお住まいの方は、その地域を管轄する地方環境事務所等にご相談下さい。

 飼養等許可申請書、増加・減少等の届出の様式につきましても環境省の外来生物法のページをご覧下さい。

 ※ご不明な点があれば下記までご相談下さい。
 連絡先
環境省九州地方環境事務所 野生生物課 外来生物担当
〒860-0047 熊本県熊本市西区春日2-10-1熊本地方合同庁舎B棟4階
TEL:096-322-2413 メールアドレス:kyusyu_yasei@env.go.jp