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九州地方環境事務所

外来生物対策 セイヨウオオマルハナバチを使用される方へ

セイヨウオオマルハナバチを飼養される方へ

イラスト;セイヨウオオマルハナバチトマトやナス等の授粉に利用されているセイヨウオオマルハナバチは、生態系に被害をもたらすおそれがあることから、平成18年9月1日から特定外来生物に指定され、環境大臣の許可なく利用することが出来なくなりました。

引続き利用されたい方は、野外に逃げ出さないような措置を講じて、許可を得る必要がありますので速やかに、申請手続きをお願いします。

なお、平成19年3月1日までの猶予期間中に申請書が行われた場合、継続して使用することが出来ますが、3月2日以降に申請書が提出された場合、許可が下りるまで使用できなくなりますので、御注意ください。

許可の条件(取扱細目より抜粋)(概略)

1 ハウスで授粉用昆虫として利用されている方
野外に逃げ出さないような施設であることが必要です。
  • (1)ハウスの開口部すべてに、ネット(目の周囲長が16mm以下を推奨)を張る必要があります。
  • (2)出入り口は、二重にする必要があります。
2 利用されている方
使用後は、巣箱をビニール袋に入れ、熱湯をかけるなどして、確実に殺処分をする必要があります。

申請方法

1 申請書を作成し、九州地方環境事務所に申請をします。
申請書については、下記をクリックしてください。また、九州地方環境事務所に請求することも出来ます。
 セイヨウオオマルハナバチの申請[環境省外来生物法ページ]
2 申請については、農家が属するJA等でとりまとめて申請出来ますので、JA等に御相談ください。
また、不明な点や詳しく知りたい方は、九州地方環境事務所野生生物課まで、問い合わせ願います。

九州地方環境事務所野生生物課外来生物担当

直通電話:
096-214-0339
ファックス:
096-214-0350
メールアドレス:
REO-KYUSHUアットマークenv.go.jp ※迷惑メール防止のため、@(アットマーク)を画像化しています。

参考

特定外来生物とは、外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業などに被害を及ぼすもの又はおよぼすおそれのあるものを特定外来生物として国が指定したものをいいます。 特定外来生物に指定されたものについては、以下の項目について規制されます。

  • 飼養等(飼養、栽培、保管、運搬)、輸入等が原則として禁止されます。ただし、生業の維持(農業の利用など)等が目的の場合については、主務大臣の許可を得ることで飼養や輸入等することが可能です。
  • 野外に放つことは例外なく禁止です。
  • 許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡、引渡しが禁止されます。これには、販売することも含まれます。