熊本地震による災害で、国立公園内での応急措置をお考えの方へ
2016年05月20日
熊本地震による災害で、国立公園内での応急措置をお考えの方へ
国立公園内における非常災害のために必要な応急措置の届出について
○家屋の修復については、国立公園内であっても自然公園法の手続きは必要ありません。
○国立公園内の特別地域(特別保護地区を含む)において、非常災害のために必要な応急措置として土地の形状変更や工作物の新築等各種行為を行う場合、通常の許可申請を行わなくても、事後の届出で良いこととされています。(普通地域においては事後の届出も不要です。) ※1
○また、この度の平成28年熊本地震の影響を受けた事案に関しては、届出の提出期限を『平成28年7月29日(金)』 まで延ばすことができます。 ※2
※1 自然公園法第20条第7項、第21条第7項及び第33条第7項六の規程による
※2 特定非常災害特別措置法第4条第2項の規程による
詳しくは下記、連絡先までご相談ください。
本件に関するご相談、ご連絡先
環境省 九州地方環境事務所
・阿蘇自然環境事務所
TEL: 096-322-2412 FAX: 096-322-2445
阿蘇市黒川1180
・国立公園課
TEL: 096-322-2412 FAX: 096-322-2445
Mail: REO-KYUSHU@env.go.jp
熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎B棟4階