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九州地方環境事務所

九州地方環境事務所による廃棄物等の不法輸出入監視に係る取組強化の結果について

2011年12月14日

九州地方環境事務所による廃棄物等の不法輸出入監視に係る取組強化の結果について

九州地方環境事務所

 九州地方環境事務所では、10月の「リデュース・リユース・リサイクル推進月間」(略称:3R推進月間)の活動の一環として、税関の協力の下、廃棄物等の不法輸出入の監視強化のための取組を行いましたので、その結果についてお知らせいたします。

1 廃棄物等の不法輸出入の監視強化のための取組結果

(1)税関が行う貨物の開披検査への立会

税関による貨物の開披検査に当事務所からも廃棄物等の不法輸出入の監 視強化の観点から立会を実施しました。
上記期間中、九州地方環境事務所管内においては、廃棄物等の不法輸出入となるような疑義のある貨物が2件確認されました。
中古品として輸出予定の貨物を確認したところ、破損や錆び付いたものが多かったため、中古品としては使用出来ないと判断しました。
輸出予定の中古ブラウン管テレビを通電検査したところ、電源の入らないテレビを数台確認したため、中古品としては使用出来ないと判断しました。

(2)事前相談があった貨物に対する現地確認

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、廃棄物を輸出入する場合には、環境大臣の確認等、また、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)では、特定有害廃棄物等を輸出入する場合には外為法に基づく承認申請が必要とされています。環境省(地方環境事務所)では、輸出入しようとしている貨物がこれらに該当するか否かについて「事前相談」を行っています。
上記期間中、事前相談のあった中古ブラウン管テレビ、廃プラスチック の貨物に対し、事前相談時に提出された資料との整合性等を確認しました。
中古ブラウン管テレビに関しては、平成21年9月1日より「使用済みブラウン管テレビの輸出時における中古判断品基準」を適用しています。中古ブラウン管テレビを輸出されようとする輸出者におかれましては、この基準を遵守していただきます。

(3)廃棄物等輸出入管理制度や事前相談制度に関する周知

 ①パンフレット、資料集等の配布
・税関窓口での配布
・事前相談及び開披検査立会時における配布
 ②バーゼル法等説明会の実施
平成23年11月10日(木)、福岡第一合同庁舎において「バーゼル法等説明会」を開催し、輸出者・通関業者等110名が参加しました。また、沖縄でも「バーゼル法等説明会」を平成24年1月27日(金) 那覇第2地方合同庁舎にて開催いたします。参加ご希望の方は、参加申込書から必要事項をご記入の上、申し込み先までFAXにてお申し込みください。
(※参加申込書リンク先:http://www..env.go.jp/recycle/yugai/basel.html

2.今後の廃棄物等の不法輸出入の防止のための取組

 今後とも、廃棄物等の不法輸出入の防止に向け、引き続き、積極的に税関が行う開披検査への立会を行うとともに、研修への講師派遣、輸出入予定者に対する事前相談の適格な対応、輸出入事業者への廃棄物等輸出入制度の周知徹底等を図ってまいります。