平成29年度(補正)国立公園自然公園施設長寿命化計画策定業務[予備調査](繰越)
次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。
平成30年11月19日
支出負担行為担当官
九州地方環境事務所総務課長 田中 雅国
1.業務概要
(1) 業務名
平成29年度(補正)国立公園自然公園施設長寿命化計画策定業務[予備調査](繰越)
(2) 業務内容
本業務は、雲仙天草国立公園及び霧島錦江湾国立公園において自然公園等施設の長寿命化計画策定のための予備調査を行うものである。
(3) 履行期間
契約締結日から平成31年3月5日
(4) 本業務は低入札価格調査制度の調査対象業務である。
2.指名されるために必要な要件
(1) 入札参加者に要求される資格
1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
2)平成29・30年度環境省競争参加資格「自然環境共生関係コンサルタント業務」において、開札時までに九州地方の競争参加資格を有する者であること。
3)九州地方環境事務所から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
4)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
5)入札説明書の交付を受けた者であること。
6)管理技術者は次の資格を有すること。
・技術士法による技術士(総合技術監理部門、建設部門、環境部門)
・(社)建設コンサルタンツ協会によるRCCM(建設環境又は造園部門)
・土木学会認定土木技術者(特別上級、上級、1級)
7)同種又は類似業務の実績を有していること。
同種業務:公園施設の長寿命化計画策定業務
類似業務:上記以外の施設の長寿命化計画策定業務
(2)入札参加者を選定するための基準
指名競争参加業者の指名基準の運用について(平成19年6月29日環境会発第070629006号)の基準による。なお、同基準中の技術的適正については、同種又は類似の業務の実績並びに配置予定の技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務等を勘案するものとする。
3.入札手続等
(1)担当部局
〒860-0047
熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号
九州地方環境事務所総務課
電話 096-322-2400/FAX:096-322-2445
(2)入札説明書の交付期間及び方法
1)交付期間:平成30年11月20日(火)から平成30年11月30日(金)
9時から17時
2)交付方法:電子調達システムよりダウンロードすること
・https://www.geps.go.jp/
「調達情報確認」をクリックし、当該件名を検索すること。
「利用者情報確認」時には、「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」にチェックを入れること。
(3)参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法
平成30年12月3日(月)17時00分までに電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は1部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
入札及び開札は、以下の場所で行う。
〒860-0047
熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号
九州地方環境事務所入札室
なお、入札及び開札の時間は以下のとおりである。
平成30年12月17日(月)14時00分
4.電子入札システムの利用
本案件は、電子入札システムで行う。なお、電子入札システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。
・https://www.geps.go.jp
5.その他
(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
入札保証金:免除。
契約の保証:免除。
(3)入札の無効
本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)契約書作成の要否:要
(5)手続きにおける交渉の有無:無
(6)関連情報を入手するための照会窓口:上記3.(1)に同じ。
(7)落札者の決定方法
予算決算及び会計令第98条において準用する予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。
(8)低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第34条第1項及び第3項中「10分の3」を「10分の1」とし、第4項及び第5項中「10分の4」を「10分の2」とする。また、第42条の2中「請負代金額の10分の1以上」を「請負代金額の10分の3以上」とする。
(9)その他:詳細は入札説明書による。