九州地域のアイコン

九州地方環境事務所

平成29年度ツシマヤマネコ健康管理等業務

なお、本参加者確認公募に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る平成29年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。

平成29年3月16日

九州地方環境事務所

総務課長 明石 健吾

1.業務概要

(1)業務名:平成29年度ツシマヤマネコ健康管理等業務

(2)業務内容

ア.ツシマヤマネコ等の健康管理

対馬野生生物保護センターで飼育しているツシマヤマネコについて、給餌及び日常の健康管理、リハビリ、ハズバンダリートレーニング、飼育場等の清掃、安全管理等を飼育管理マニュアルに則り適切に行う。併せて、ツシマヤマネコの餌資源や対馬の野生生物に対する理解を深めるため、ツシマヤマネコの餌動物や対馬に生息する動植物の飼育を行う。

上記の業務を行うため、業務期間中は飼育員を1名/日置くことを基本とし、検査や飼育等の補助員1名を週1日程度勤務させることとする。

さらに、獣医師1名及び動物看護師1名により飼育個体の健康状態の確認を行い、対馬野生生物保護センター又はツシマヤマネコ野生順化ステーションにおいて月2回程度ミーティングを開催して関係職員に適切な助言を行う。

なお、飼育に必要な機材は環境省から貸与するが、餌や消毒薬等の消耗品については請負者の負担とする。

イ.健康診断の実施

対馬野生生物保護センターで飼育しているツシマヤマネコについて、健康診断を契約期間中1回程度実施し、別途血液検査(検査項目は別紙による)を年1回実施する。

ツシマヤマネコの捕獲/保護個体(10頭程度)について、飼育個体に準じた健康診断を実施し、検査機関にFIV/FeLV感染診断等を依頼する。また、死亡個体等(10頭程度)について、死亡個体等のサンプルを検査機関に送付し、病理解剖検査、FIV/FeLVの感染診断等を実施する(5箇所程度の大学に検査依頼を行い、1箇所10万円程度を支払う)。

ウ.対馬野生生物保護センターの清掃

清掃員1名により対馬野生生物保護センター内外及びトイレ等の清掃を1日5時間、週2回程度行う。

エ.その他(対馬野生生物保護センター業務補助)

ツシマヤマネコの保護、死亡個体の回収、普及啓発、季刊誌の発行等の業務について上記アからウに支障の無い範囲で、環境省担当官と協議の上実施する。

オ.イエネコの健康診断等

ツシマヤマネコ野生順化ステーションに導入しているイエネコについて、健康診断を期間中2回程度実施する。

カ.獣医学的助言

ツシマヤマネコ野生順化ステーションの飼育や施設管理等について、期間中2回程度現地調査を行い、主に獣医学的見地から改善点等の助言を行う。

キ.関係会議への出席

以下の会議に1名が出席し、必要に応じて本業務の実施状況等の説明を行う。

・ツシマヤマネコ保護増殖検討会(対馬市開催予定、1回)

・ツシマヤマネコ生息域外保全委員会(福岡市開催予定、1回)

・ツシマヤマネコ生息域内保全委員会(福岡市開催予定、1回)

・公益社団法人日本動物園水族館協会主催のツシマヤマネコ飼育下繁殖に関する会議 (開催地未定、2回)

(3)履行期限:平成30年3月31日

2.応募要件

(1)基本的要件

ア.予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

イ.予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ.環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。

エ.参加希望書類の募集要領で示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。

(2)守秘性に関する要件

企業等の服務規程として、業務上知り得た情報を漏らさないという条件が満たされていること。

(3)業務執行体制等に関する要件

ア.野生のネコ科動物治療の経験を3年以上有する獣医師を長崎県対馬市に常駐させることが可能なこと。

イ.野生のネコ科動物の飼育経験を1年以上有する飼育員を長崎県対馬市に常駐させることが可能なこと。

3.募集要領を交付する期間及び場所等

(1)交付期間:平成29年3月16日(木)から3月31日(金)までの9時から17時まで(土、日、祝日及び12時から13時までを除く)

(2)交付場所

〒860-0047熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号

九州地方環境事務所 野生生物課 担当:清永

電話096-322-2413/FAX 096-322-2447

(3)郵送による交付も行うが、事前に上記(2)へ連絡の上、450円分の切手を貼った角2封筒(必ず宛先を記載すること)を上記(2)の場所へ送付すること。

なお、上記の交付期間内に到達しなかった場合は、募集要領の交付は行わない。

4.参加希望書類の提出期限等

(1)提出期限:平成29年4月6日(木)12時

(2)提出先:3(2)に同じ

(3)提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。

(4)参加希望書類の様式:募集要領に定める様式により作成すること。

5.公募実施後の対応

(1)対応

審査の結果、応募要件を満たすと認められる者が一しかいない場合にあっては、当該応募者との契約手続きに移行する。応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合にあっては、当該応募者による企画競争手続きに移行する。

(2)企画競争手続きに移行した場合の企画書の提出期限等

提出期限:平成29年5月8日(月)12時

提出先:3(2)に同じ

6.その他

(1)手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。

(2)関連情報を入手するための照会窓口:3(2)に同じ

(3)平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「その他」において「B」、「C」又は「D」級の認定を受けていない者であっても、参加希望書類を提出することができるが、その者が2に定める応募要件を満たすと認められ、企画競争方式に移行した場合は、企画書の提出期限までに当該資格の認定を受ける必要がある。

(4)契約締結日までに平成29年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降となる。

また、暫定予算になった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とすることがある。

(5)本公示に記載がない事項は、募集要領によることとする。