種の保存法の申請・届出
「国内希少野生動植物種」に定められた種の、生きている個体を捕獲したり、採取することは、学術研究・生息状況調査などの特別な場合を除き、禁止されています。学術研究・生息状況調査などの目的で、捕獲や採取を行う場合は、環境大臣の許可又は届出が必要です。
「生息地等保護区」として国内希少野生動植物種の生息・生育地を保護している場所では、各種の開発行為が規制されています。各種の開発行為を行う場合は、環境大臣の許可又は届出が必要です。
申請があった場合は、法律などに基づく基準に照らして審査が行われます。審査の結果が出るまでの期間は行為の内容によって異なりますが、概ね1ヶ月です。