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九州地方環境事務所

報道発表資料

2024年09月20日
  • 報道発表

プラスチック資源循環促進法第33条に基づく再商品化計画の認定について (容器包装プラスチック+製品プラスチックの認定は“九州初”)

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33条に基づき、市区町村が再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受ける事ができるとしております。
 この度、佐賀県江北町から環境大臣・経済産業大臣宛てに再商品化計画認定の申請があり、審査の結果、令和6年9月20日付けで認定しましたのでお知らせします。

1. 再商品化計画の概要

(1)認定を受けた者
  佐賀県江北町
 
(2)計画の期間   
  令和7年4月1日~令和10年3月31日

(3)再商品化事業者(施設の所在地)
  株式会社エコポート九州(熊本県熊本市西区新港一丁目4番地10)

(4)再商品化の実施方法
  材料リサイクル(ペレット、フレーク、減容品)
 
(5)分別収集物を収集しようとする区域
  江北町内全域

(6)分別収集物の種類及び量
        プラスチック容器包装廃棄物           それ以外のプラスチック使用製品廃棄物
令和7年度                  21.44トン/年                         7.36トン/年
令和8年度                  21.44トン/年                         7.36トン/年
令和9年度                  21.44トン/年                         7.36トン/年

2. 再商品化計画の認定制度について

プラスチック資源循環法第33条に基づき、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。
(参考)プラスチック資源循環法の個別措置事項

お問い合わせ先

環境省 九州地方環境事務所 資源循環課
直  通:096-322-2410
課  長:和家 秀格
課長補佐:倉石 真純 
担  当:中江 由美子