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沖縄奄美自然環境事務所

令和5年度(繰越)やんばる世界遺産センター化改修工事(建築)[総合評価落札方式]

入札公告

2024年06月20日
入札公告
建設工事(総合評価落札方式)

次のとおり一般競争入札に付します。
 
令和6年6月20日(木)
分任支出負担行為担当官
九州地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所長 北橋 義明

1.工事概要

(1)工事名 令和5年度(繰越)やんばる世界遺産センター化改修工事(建築)
       (電子調達対象案件)
(2)工事場所 沖縄県国頭郡国頭村比地263-1
(3)工事内容
   展示棟 改修工事 RC造 平屋建て
    建築面積 775.2㎡ 延床面積 621.4㎡
   作業棟 新築工事 RC造一部木造 平屋建て
    建築面積 43.74㎡ 延床面積 43.74㎡
   倉庫 新築工事 木造 平屋建て
    建築面積 34.02㎡ 延床面積 34.02㎡
   研究棟 改修工事 RC造 2階建て
    建築面積 170.01㎡ 延床面積 264.2㎡
(4)工期 契約締結日の翌日から令和7年3月31日(月)まで
(5)工事の実施形態
  1) 本工事は、入札時に施工手順等の技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の工事である。
  2) 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。紙入札方式の承諾に関しては、下記5.(1)の担当部局に承諾願を提出すること。
  3) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
  4) 本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。
  5) 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる工事である。
(6)本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(7)本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日制工事(発注者指定型)」の試行対象工事である。
 

2.競争参加資格

(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)開札時までに環境省における令和05・06年度一般競争参加資格者で建築工事A又はB等級の認定を受けており、沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(3)沖縄奄美自然環境事務所管内(鹿児島県・沖縄県)に建設業法に基づく建築一式工事の許可を受けた本店・支店及び営業所のいずれかを有すること。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成21年度以降に元請けとして完成した建築工事で、下記の1)~3)の要件を満たす工事の施工実績を有することし、建設共同企業体の実績をもって単体として応募する場合は、出資比率が20%以上の場合のものに限る、環境省発注の工事に係るものにあっては、評価点合計が65点未満のものは除く。
  1) 沖縄県内における建築物の新築又は改修工事であること。
   (ただし、住宅、車庫、倉庫、工場は除く)
  2) 施工規模は、延べ床面積200㎡以上であること。
  3) 1)から2)は同一工事であること。
(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を本工事に配置できること。
  1) 主任技術者においては1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士、一級建築士、二級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者、監理技術者においては1級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
  2) 平成21年度以降に、元請けとして完成した下記の①~③に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
 ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものは除く。
  ① 沖縄県内における建築物の新築又は改修工事であること。
   (ただし、住宅、車庫、倉庫、工場は除く)
  ② 施工規模は、延べ床面積200㎡以上であること。
  ③ ①から②は同一工事であること。
  3) 前記1)の資格及び2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定の主任(監理)技術者は前記②の施工経験を有するか、または前記2)の施工経験に代えて下記の施工経験を有すること。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
 平成31(令和元)年度以降に、環境省発注の建築工事で主任(監理)技術者としての施工経験があること。また、当該施工経験の環境省発注の工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものは除く。
  4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(7)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(令和2年12月25付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(8)上記1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(11)総合評価に係る技術提案が適正であること。
(12)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
 ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
 ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
 

3.総合評価に関する事項

(1)本工事の総合評価に関する評価項目は以下のとおりである。
  1) 技術提案 ①高い品質確保をしながら工期に納める施工計画についての提案
         ②地場産材(木材等)を活用した意匠性の向上についての提案
  2) 企業の技術力
   A.企業の施工能力
    (a)同種工事の施工実績
    (b)工事成績
    (c)表彰等
    (d)地域貢献度
    (e)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況
   B.配置予定技術者の施工能力
    (a)同種工事の施工経験と立場
    (b)工事成績
    (c)表彰等
    (d)継続教育(CPD及びCPDS)の取組状況
   C.賃上げの実施

(2)総合評価の方法
  1) 標準点
  本工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。
  2) 加算点
  上記(1)に示す各項目を評価し、加算点を与える。
  3) 評価値
  価格及び価格以外の要素として提示された性能等に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記1)及び2)により得られる標準点、加算点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。
  評価値=(標準点+加算点)/入札価格
(3)ヒアリングの実施
 技術提案、企業の技術力についてのヒアリングは実施しない。
(4)落札者の決定方法 
  1) 入札参加者は、次の①から②のすべての要件に該当する者のうち、上記(2)によって算出された数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
  ① 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。
  ② 提案が最低限の要求要件(標準案)を満たしていること。
  2) 1)において、評価値が最も高い者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
 

4.実施上の留意事項

(1)実際の施工に際しては、適正とされ、競争参加資格確認通知書に併せて通知された技術提案に基づく施工計画により施工し、入札時に記載した「技術提案」以上の施工を行うものとする。
 受注者の責任により、入札時に記載した「技術提案」以上の施工が行われない場合は、以下の取扱いを行う。
  1)工事成績評定点の減点措置 
  2)違約金の徴収
(2)施工条件の変更、災害等、受注者の責任に帰さない事由により「技術提案」に影響を及ぼす場合の取扱いは、発注者と受注者で協議して決定するものとする。
(3)施工計画又は技術提案が適正とされなかった場合は本工事の入札に参加できない。
(4)技術提案に基づく施工計画の採否については、競争参加資格確認通知書に併せて通知する。その際、技術提案が適正とされなかった場合はその理由を付して通知する。
 

5.入札手続等

(1)担当部局
 〒900-0022  沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階
 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係
 電話:098-836-6400
 電子メール:nco-naha@env.go.jp
(2)入札説明書等の交付期間
 入札説明書等(文書類、数量総括表、図面、申請様式等)は、電子調達システムからダウンロードすることにより交付する。運用及び操作の詳細については下記1)のアドレスを参照のこと。なお、書面による交付を希望する場合は、下記2)に電話又は電子メールにより申し込むこと。
  1) 電子調達アドレス:http://www.geps.go.jp
  2) 交付場所:上記5.(1)の場所。
  3) 交付期間:令和6年6月20日(木)から令和6年7月18日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から16時00分まで。
  4) 書面による交付方法:上記3)の期間内に必着で、切手を添付した返信用封筒及びCD等を同封し、上記2)へ郵送すること。CD等に複製したものを折り返し郵送する。(窓口交付は行わない)
(3)申請書及び資料の作成及び提出方法
 申請書及び資料は、入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムで提出すること。
 ただし、資料の提出にあたっては、資料の容量が10MBを超える場合、及び発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は原則として発注者の承諾を得て郵送にて提出すること。なお、郵送する場合は、次の受付期間内に必着で、受付場所に1部郵送(書留郵便等)するものとする。
  1) 電子調達システムによる提出期間:令和6年6月20日(木)から令和6年7月10日(水)までとする。ただし、最終日は12時00分までとする。
  2) 郵送による提出期間:令和6年6月20日(木)から令和6年7月10日(水)までとする。(土曜日、日曜日及び祝日を除く)ただし、最終日は12時00分までとする。
 受付場所:上記5.(1)の場所。
(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参又は郵送すること。(郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)FAXによる入札は認めない。入札書提出期限は次のとおりとする。
  1) 入札にあたっては、4.(4)の通知の際の競争参加資格確認通知書に基づきおこなう。
  2) 入札参加者は、「価格」及び「技術提案」をもって入札する。技術提案が適正とされた者は、技術提案の施工計画に記載した「技術提案」をもって入札することを条件とし、これに違反した者は無効とする。
  3) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和6年7月19日(金)10時00分。
  4) 紙により持参又は郵送の場合の締め切りは、令和6年7月18日(木)16時00分。
提出先は、環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係
  5) 開札は、令和6年7月19日(金)10時00分 電子調達システムにて行う。
 

6.その他

(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
  1) 入札保証金 免除。
  2) 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供(取扱官庁九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
 なお、契約保証金の額、保証金額又は保証額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。
(3)入札の無効
 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合変更する。
(5)配置予定監理技術者等の確認
 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(6)専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任技術者又は監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(7)契約書作成の要否 要。
(8)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(9)関連情報を入手するための照会窓口 上記5.(1)に同じ。
(10)詳細は入札説明書による。
(11)入札の無効
  1) 公告に示した競争参加資格のないもののした入札、申請書または資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
  2) 無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。
  3) 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2.に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。
  4) 工事費内訳書が未提出で有り、または提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。
(12)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者が競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
以上