土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定等
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定等
土壌汚染対策法では、使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法の規定する特定施設であって、有害物質の製造、使用又は処理をするもの)の敷地であった土地や都道府県知事が土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認める土地の所有者等は、環境大臣が指定する者(指定調査機関)に当該土地の土壌汚染状況調査を行わせ、その結果を都道府県知事に報告することとされています。
当事務所では、指定調査機関の指定や各種届出の受付等の業務を行っています。なお、指定調査機関の指定は、土壌汚染状況調査を行う区域に応じて都道府県知事も行っていますので、指定調査機関に係る指定等の手引きでご確認ください。
九州地方環境事務所管内に事業所を有する指定調査機関
九州地方環境事務所管内において業務を行っている指定調査機関
( 福岡県、 佐賀県、 長崎県、 熊本県、 大分県、 宮崎県、 鹿児島県、 沖縄県)
なお、土壌汚染に関するご質問等は、該当する県又は市の担当窓口へお願いします。
公示情報
1.土壌汚染対策法第43条第1号関係【指定】
土壌汚染対策法第3条第1項の規定に基づき、指定した指定調査機関の公示
2.土壌汚染対策法第43条第2号関係【失効・取消】
土壌汚染対策法第32第1項の規定により、同法第3条第1項の指定の効力を失った、又は同法第42条の規定により取り消された指定調査機関の公示
□失効(令和6年度)
□取消(平成23年度)
3.土壌汚染対策法第43条第3号関係【変更・廃止】
土壌汚染対策法第35条の規定に基づく変更届、又は同法第40条の規定に基づく業務廃止届があった指定調査機関の公示