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九州地方環境事務所

バーゼル法及び廃棄物処理法に関する廃棄物の輸出入についての申請・届出

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「バーゼル法」という。)に規定する特定有害廃棄物等に該当する貨物を輸出入する場合には、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という。)に基づく承認申請が必要となります。

また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に規定する廃棄物に該当する貨物を輸出入する場合には、廃棄物処理法に基づく環境大臣の確認又は許可及び外為法に基づく経済産業大臣の輸出入の承認が必要となります。

環境省及び経済産業省では、輸出入しようと考えている貨物が、[1]バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等に該当するか否か、[2]廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当するか否か、について事前相談(詳細は[http://www.env.go.jp/recycle/yugai/jizen.html]参照)を受け付けています。

 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に関する手続
 一般廃棄物の輸出の確認に関する手続
 廃棄物の輸入の許可に関する手続
 産業廃棄物の輸出の確認に関する手続