報道発表資料
2026年08月20日
- 報道発表
やんばる国立公園内における昆虫等採集用トラップの無許可設置事案の集中発生及び自然公園法に関する注意喚起について
1.経緯
令和7年度から令和8年度にかけて、やんばる国立公園内において、自然公園法に基づく許可を得ずに設置された昆虫等の採集用トラップが頻繁に確認されている。環境省では、トラップを確認した際には、土地所有者と協議の上で撤去するとともに、当該行為が自然公園法違反である旨及び環境省への連絡を求める旨の警告文を現地に掲示している。また、必要に応じて名護警察署への連絡も行っている。
しかしながら、これまでのところ設置者からの連絡はなく、設置者を特定するには至っていない。
国立公園の特別保護地区及び特別地域内においては、昆虫採集用トラップを含む工作物の設置には自然公園法に基づく許可が必要である。無許可による工作物の設置は法令違反となることから、同様の事案の発生防止を図るため、本件について広く注意喚起を行う。
2.今回発見した昆虫等採集トラップの概要
令和7年度から令和8年度にかけてやんばる国立公園特別地域内で確認したトラップの個数等は表1のとおり。詳細な設置地点は非公表。 表1.国立公園特別地域内で発見したトラップの個数
(令和7年4月1日~令和8年8月12日時点)
| 発見日 | 場所 | 種類 | 個数 |
| 2025年4月14日(月) | 国頭村 | ライトトラップ | 1 |
| 2025年7月25日(金) | 国頭村 | ネットトラップ | 4 |
| 2025年8月16日(土) | 大宜味村 | ペットボトルトラップ | 1 |
| 2025年9月12日(金) | 大宜味村 | ペットボトルトラップ | 6 |
| 2025年10月24日(金) | 大宜味村 | ペットボトルトラップ | 4 |
| 2025年11月16日(日) | 大宜味村 | ペットボトルトラップ | 1 |
| 2025年11月25日(火) | 大宜味村 | ペットボトルトラップ | 1 |
| 2025年11月26日(水) | 大宜味村 | ペットボトルトラップ | 1 |
| 2025年12月17日(水) | 大宜味村 | ネットトラップ | 3 |
| 2025年12月17日(水) | 大宜味村 | ペットボトルトラップ | 1 |
| 2026年2月8日(日) | 大宜味村 | ペットボトルトラップ | 1 |
| 2026年2月13日(金) | 大宜味村 | ペットボトルトラップ | 1 |
| 2026年6月13日(土) | 国頭村 | カニカゴ | 1 |
| 2026年7月27日(月) | 大宜味村 | ネットトラップ | 6 |
| 2026年7月31日(金) | 大宜味村 | ネットトラップ | 3 |
| 2026年8月11日(火) | 大宜味村 | ネットトラップ | 5 |
| 2026年8月12日(水) | 国頭村 | ライトトラップ | 1 |
表2.国立公園特別地域内で発見したトラップの種類(例)
| ネットトラップ | ペットボトルトラップ | ライトトラップ |
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3.昆虫等採集用トラップの設置に係る自然公園法上の取扱い
国立公園の特別保護地区及び特別地域内において昆虫等採集用トラップを設置する場合は、自然公園法に基づく許可が必要となる。無許可で設置した場合には、同法違反となる可能性がある。(許可)
自然公園法第20条
3 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(罰則)
自然公園法第82条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
二 第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定に違反したとき。
4.やんばる国立公園 公園計画図
やんばる国立公園の区域図については下記環境省のHP参照https://www.env.go.jp/park/yambaru/intro/index.html
5.今後の対応方針
名護警察署及び関係機関と連携し、パトロールを強化して実施する。また、今後は防犯カメラの設置や国立公園の周知看板等の設置を検討する。6.国立公園内の工作物(昆虫トラップを含む)設置に係る問い合わせ先
環境省やんばる自然保護官事務所 電話:0980-50-1025注1:設置場所が国立公園区域内であるかどうか不明な場合は,上記連絡先までお問い合わせください。
注2:設置場所が国立公園区域内であるかどうかにかかわらず、トラップ等を設置する場合は、土地所有者の了承が必要になります。
お問い合わせ先
環境省 沖縄奄美自然環境事務所
国立公園企画官 山崎 麻里
やんばる自然保護官事務所
国立公園保護管理企画官 高橋 佳大
国立公園企画官 山崎 麻里
やんばる自然保護官事務所
国立公園保護管理企画官 高橋 佳大


