報道発表資料
2013年09月05日
- その他
報道発表:国頭村ヤンバルクイナ生態展示学習施設オープンに関する国頭村ヤンバルクイナ保護増殖事業の確認について(お知らせ)
那覇自然環境事務所
国頭村ヤンバルクイナ保護増殖事業の計画書について、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下、「種の保存法」という)」に基づく保護増殖事業に適合する旨を確認しましたのでお知らせします。
1.法制度について
環境大臣等は、種の保存法第45条第1項の規定に基づき、保護増殖事業※の適正かつ効果的な実施に資するため、保護増殖事業計画を策定することとされています。
地方公共団体が行う保護増殖事業で、その事業計画が国の作成した該当種の保護増殖事業計画に適合するものは、種の保存法第46条第1項第2号の規定に基づき環境大臣の確認を受けることができます。
ヤンバルクイナに関しては、平成16年に国の機関(環境省・文部科学省・農林水産省・国土交通省)で「ヤンバルクイナ保護増殖事業計画」が策定されています。
- ※保護増殖事業:
- 国内希少野生動植物種の個体の繁殖の促進、その生息地又は生育地の整備その他の国内希少野生動植物種の保存を図るための事業。
2.国頭村ヤンバルクイナ保護増殖事業計画について
国頭村では平成17年にヤンバルクイナ保護シェルターを設置する等、かねてよりヤンバルクイナ保護の取り組みを実施されています。今回、国頭村はヤンバルクイナ生態展示学習施設を開設するにあたり、国頭村ヤンバルクイナ保護増殖事業の計画書を作成、種の保存法に基づき環境大臣に確認の申請を行い、別添の国の保護増殖事業計画に適合すると認められたものです。(平成25年8月9日付け環自野発第1308094号)
3.参考資料
【参考】国頭村ヤンバルクイナ保護増殖事業計画書概要 [PDF 277KB]