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沖縄奄美自然環境事務所

第4期沖縄島北部地域におけるマングース防除実施計画の策定について(お知らせ)

「第4期沖縄島北部地域におけるマングース防除実施計画」を策定しましたのでお知らせします。

1.事業の背景と計画策定の概要
 ハブやネズミを駆除する目的で明治43(1910)年に沖縄島に移入されたフイリマングース(以下「マングース」という。)は、ヤンバルクイナやオキナワトゲネズミ等を捕食することで、世界自然遺産にも登録された沖縄島北部地域に固有の生態系を脅かしていることから、沖縄県と環境省では「沖縄島北部地域におけるマングース防除実施計画」に基づき、連携・協力して防除を行っています。
 これまでの事業により、全域排除地域(図1)におけるマングースの生息数及び生息密度分布は大幅に低減・縮小し、ヤンバルクイナやケナガネズミ、カエル類等在来種の分布域及び生息個体数に顕著な回復が確認されているところです。
 一方、リュウキュウイノシシによる筒わなの破壊により、捕獲圧が低下しており、マングースが残存しているエリアにおいては生息数が増加に転じた可能性も示唆されています。そのため、現行の第3期計画で掲げた「全域排除地域からマングースを将来にわたって排除する」という目標が令和8(2026)年度までに達成できない見込みとなりました。
 また、第一北上防止柵以北において将来にわたり排除状態を維持するという目標の達成に向けては、第三北上防止柵以南からのマングースの侵入防止についても対策方針の検討を始める必要があります。
次期計画では、これまでの取組を評価した上で上記課題にも対応し、より効果的に防除事業を進めていくため、令和8年度を計画始期とする計画を策定しました。
 


     図1.第3期計画の防除実施地域


2.第4期防除実施計画の目標
 固有の生物相を有し、多くの希少種の生息地である沖縄島北部地域の生態系を回復させ、将来にわたって安定した状態で保全していくために、本計画では、全域排除予定地域(後述)からマングースを排除し、また、将来にわたり排除状態を維持することを目指す。

3.第4期防除実施計画の期間
 令和8(2026)年4月1日から令和18(2036)年3月31日

4.第4期防除実施計画の対象地域
 国頭村、大宜味村、東村及び隣接する名護市の一部を本計画の対象地域とする。なお本計画では、図2に示すとおり、大宜味村塩屋から福地ダムの福上湖を経て大泊橋に至るライン(塩屋-福地ライン、以下「SFライン」という。)に設置されている第一北上防止柵以北の地域の呼称を全域排除予定地域とする。SF ラインと大宜味村塩屋から東村平良に至るライン(塩屋-平良ライン、以下「STライン」という。)に設置されている第二北上防止柵とで挟まれた地域を第1バッファーゾーン、STラインと名護市源河から東村有銘に至る県道14号線沿いのライン(源河-有銘ライン、以下「GAライン」という。)に設置されている第三北上防止柵とで挟まれた地域を第2バッファーゾーンという。また、GAライン以南の名護市の一部を対策検討地域という。
 


   図2.防除実施計画の対象地域及びその他の地域


第4期沖縄島北部におけるマングース防除実施計画(PDF)

 
(問い合わせ先)
・沖縄奄美自然環境事務所 野生生物課
電話:098-836-6400
・やんばる自然保護官事務所
電話:0980-50-1025
・沖縄県環境部自然保護課
 電話:098-866-2243