九州地域のアイコン

沖縄奄美自然環境事務所

国立公園における行為規制や各種手続き

国立公園における行為規制や各種手続き

  • 国立公園においては優れた自然風景を保護するため、各種の開発行為が規制されています。小さなものであっても、周囲の風景に調和しない色彩のものは目立ってしまいます。また高層階の建物や鉄塔などは、山稜線を分断するなど眺望の対象に著しい支障を及ぼすおそれがあります。これらの行為を規制することで、自然景観を維持することができます。
  • 開発を行う場合は、自然公園法に基づく申請又は届出の手続きが必要となります。その際、公園計画の保護規制計画によって定められている地域区分(特別保護地区、特別地域、普通地域)により規制の強さや規制される行為の内容が異なってきます。地域区分は市町村役場、自然保護官事務所に備え付けの公園計画図で確認することができます。
  • 許可及び届出が必要な行為についてはこちらをご覧下さい→行為一覧(国立公園における行為規制の種類)
  • 申請が行われた際は、全国的な基準(自然公園法施行規則第11条)と地域毎に定められる基準(管理計画書)に照らして審査が行われます。許可が出るまでの期間は行為の内容によって異なりますが、概ね1ヶ月から3ヶ月です。

申請から許可までの流れ

図:申請から許可までの流れ