工事請負契約に係る低入札価格調査制度について
那覇自然環境事務所
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予決令第85条に基づく基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、予決令第86条の調査(低入札価格調査)を実施する。
ここで、基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の105を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額とする。
- [1]
- 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額
- [2]
- 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
- [3]
- 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額
- [4]
- 一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額
ただし、特別なものについては、上記の算定方法にかかわらず、10分の7から10分の9の範囲内で適宜の割合とする。
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建築工事に適用する場合の考え方
「公共建築工事積算基準」における直接工事費(以下「直接工事費(建築)」という。)は、本通達における直接工事費(以下「直接工事費(通達)」という。)と現場管理費(以下「現場管理費(通達)」という。)の一部に相当する額(以下「現場管理費相当額」という。)により構成されているため、本基準の適用に当たり直接工事費(通達)及び現場管理費(通達)については、以下のとおりとする。
- [1]
- 一般工事([2]に該当する工事を除くものをいう。)について
直接工事費(通達)の額は、直接工事費(建築)から現場管理費相当額を減じた額とする。また、現場管理費(通達)の額は、「公共建築工事積算基準」による現場管理費(以下「現場管理費」(建築)という。)に現場管理費相当額を加えた額とする。
ただし、直接工事費(建築)を、直接工事費(通達)と現場管理費相当額に明確に区分することが困難な場合については、直接工事費(建築)に10分の1を乗じた額を現場管理費相当額とする。 - [2]
- 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事について
直接工事費(通達)の額は、直接工事費(建築)から現場管理費相当額を減じた額とする。また、現場管理費(通達)の額は、「公共建築工事積算基準」による現場管理費(建築)に現場管理費相当額を加えた額とする。
ただし、直接工事費(建築)を、直接工事費(通達)と現場管理費相当額に明確に区分することが困難な場合については、直接工事費(建築)に10分の2を乗じた額を現場管理費相当額とする。
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入札の結果、基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定により、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。
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低入札価格調査においては、次のような内容につき、調査対象者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。
- [1]
- 当該工事を行うにあたって当該入札者が予定している労務、資材等の量及びそれらの調達等に関する事項
- [2]
- [1]の適否
- [3]
- 特別な事情により市場価格より低い価格で労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合におけるその適否
- [4]
- 当該入札者の経営状況
- [5]
- その他必要と認める事項
5
調査対象者に対し次に掲げる資料の提出を求める。提出期限は、原則として調査を行う旨の連絡をした日の翌日から起算して7日以内とする。
- [1]
- 当該価格で入札した理由
- [2]
- 入札金額の積算内訳
- [3]
- 業務実施体制
- [4]
- 手持業務の状況
- [5]
- 配置予定技術者名簿
- [6]
- 過去に実施した同種又は類似の業務名及び発注者
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調査の結果、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を知らせる。
また、調査の結果、最低価格入札者の入札価格によっては契約内容に適合した履行がなされないと認めたときは、最低価格入札者を落札者とはせずに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。その場合においては、次順位者に対しては落札者となった旨の通知をし、最低価格入札者に対しては落札者とならなかった旨の通知をし、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を知らせるものとする。
なお、次順位者が基準価格を下回る入札者であった場合は、当該調査を実施するものとする。